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2020.5.8

新型コロナウイルス感染症対策および対応方針について(5/8更新)

新型コロナウイルス感染症が猛威をふるう中、在園児の保護者の皆様には、ご家庭での保育や保育時間の短縮等、多大なるご協力をいただいております。

政府による緊急事態宣言の延長が決定したことをうけて、横浜市内の保育所においても、保護者の皆様にご家庭での保育をご協力いただく登園自粛要請の期間として、【5月31日まで】同様の取り扱いが継続されることとなりました。

> 保護者の皆様へ_緊急事態宣言の延長に伴う登園自粛要請についての延長について(令和2年5月7日付).pdf 

以上を踏まえて、改めて当園の感染症対策、現時点での対応方針についてお知らせいたします。

 

【日々の保育運営について

行政の指示に従い、職員の衛生管理および感染症予防対策に十分注意を払った上で、引き続き開所・運営してまいります。緊急事態宣言の発令期間中、通常より登園児、職員の人数が少なくなりますが、まず何よりも子どもたち一人ひとりの情緒や気持ちに寄り添うこと、その上で、支障のない範囲(子どもにとって不安、不自然さ、違和感がない)で、職員間の距離、動線など感染予防の工夫を凝らして保育に取り組みます。

 

【保育室内環境の消毒

園児や職員が触れる備品、家具、おもちゃ等、通常以上にこまめな消毒を実施したします。

 

【換気の徹底

可能な限り園内の空気の入れ替え、空気清浄機の活用等、換気を実施いたします。

 

【園内集団人数の最小化、運営縮小

通常は手厚い職員人数配置体制を基本としておりますが、当面の間は、登園人数に応じて出勤職員の数を必要最低限にとどめ、感染症拡大リスクを低減します。(ただし、子どもたちの安全・心の安定を保つ保育に欠かせないと考える職員人数は出勤するため、必要最低限とされる配置基準を超える職員人数で保育を行うことがあります)

 

【職員の在宅勤務

職員においても感染症のリスクを最小限に抑えるため、運営に支障のない範囲で、在宅勤務を実施いたします。特に、通勤において電車やバス等、密集・密接が避けられない公共機関を長時間利用せざるを得ない職員等、可能な限り時差出勤や在宅勤務を行えるよう調整してまいります。

 

【園児の登園について

(1)園児の健康状態に関する登園判断基準
横浜市の通知にある通り、次の症状がある場合、また、発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善傾向になるまでは登園を見合わせていただきます。

・37.5度以上の発熱がある
・強いだるさ(倦怠感)がある
・強い息苦しさ(呼吸困難)がある
・咳やくしゃみ、鼻水などの風邪の症状がある

 

(2)登園自粛要請期間中【5月30日(土)まで】の保育対象となる保護者の職業要件

(以下、横浜市最新通知「保護者への一層の登園自粛要請等について(令和2年4月21日付)」より抜粋)

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園児の両親がともに下記職業要件に該当するなど、ご家庭での保育が困難な状況にある場合。
①医療関係従事者(医師、看護師、薬剤師、保健師等)
②ライフラインを支える職の従事者(公共交通機関、水道、ガス、電気等)
③福祉施設等の従事者(高齢者施設、障害者施設、保育所等)
④生活必需物資販売施設等の従事者(卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア等)
⑤その他社会生活を維持する上で必要な施設等の従事者(警察、消防、その他行政サービス、金融機関、運送関係等)

上記の職業要件に該当されている方についても、どうしても必要な日のみや時間短縮など必要最小限のご利用にしていただきますようお願いします。
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(参照)

> 保護者への一層の登園自粛要請等について(令和2年4月21日付)

> 保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等について(令和2年4月17日付)

> 神奈川県による「新型コロナウイルス感染症まん延防止のための緊急事態宣言への対応について(第2報)」を受けた対応について(令和2年4月13日付) 

 

【職員の健康管理

出勤時に必ず検温・健康状態の確認をし記録をとります。上記園児の登園基準と同様に、また、発熱や倦怠感といった新型コロナウイルス感染の疑いの有無に関わらず、体調不良が見られる職員は出勤を控えます。

 

【外部の方との接触について

マスク着用や一定の距離(2m)を保つなど、支障のない範囲で感染症予防に徹します。また、延期が可能な面談、ご来訪については、相手の方にご相談の上、日程の再調整をさせていただくなど最善を尽くします。

 

【園関係者にコロナウイルス感染症陽性反応が判明した場合

横浜市の通知にもとづき、園関係者に陽性反応が判明した時点で、行動調査結果を待たずに一旦休園となります。速やかに全保護者へお知らせするとともに、行政の指示に従い、対応にあたります。

(参照)

> 保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等について(令和2年4月17日付)

 

 【社内「コロナウイルス感染症対策委員会」の発足】

法⼈全体で迅速かつ的確な対応にあたれるよう、3月初旬より「コロナウイルス感染症対策委員会」 を社内発⾜し、⾏政の動きや感染症に関する情報収集、マスク、除菌剤等の各園在庫確保等に取り組んでおります。引き続き、法人一体となって対応にあたってまいります。

 

今後の感染拡⼤、情勢については、周知されている通り、予断を許さぬ状況となっております。一日でも早く事態が終息することを望むとともに、私たちができることは何かを真摯に考え、取り組んでまいります。